建築ブログBLOG
こんにちは。
muculasの大石です。
3月に入り、いよいよ確定申告の締め切り(3月16日)が近づいてきましたね。
マイホームを建てられた方、購入された方にとって、一番の関心事はやはり「住宅ローン控除」ではないでしょうか。
「手続きが難しそう…」「自分は対象なのかな?」と不安な方へ。
FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、確定申告で 絶対に押さえておきたい 4つの注意点 👀✅ を解説します!
1. 【初年度の方へ】「最初の一回」は全員が確定申告!
「会社で年末調整をしているから大丈夫」と思っていませんか?
住宅ローン控除の1年目だけは、会社員の方でも全員、自分で確定申告をする必要があります✨
※2024年以降に入居された新築住宅の場合、「省エネ基準」を満たしている証明書(住宅省エネルギー性能証明書など)が必要です。
2. 【2年目以降の方】「残高証明書」をチェック!
「去年申告したから今年は大丈夫」と思っている方にお知らせ💡
個人事業主の方や、年収が2,000万円を超える方は、毎年確定申告が必要です📢
(会社員の方は「年末調整」でOK!)
その際、銀行から郵送されてくる「借入金年末残高証明書」を添付する必要があります。
もし「失くしてしまった!」という場合は、今すぐ銀行に再発行を依頼しましょう。
お手元に届くまで1週間ほどかかる場合も💦
⚠️ 注意が必要なケース(人により届かない場合があります)
「残高証明書が届かない!」という方は、以下のパターンに当てはまっていないか確認してください。
-
フラット35を利用している場合: 「住宅金融支援機構」から郵送されます。
-
ネット銀行を利用している場合: 郵送されず、「自分でマイページからダウンロードして印刷してね」という形式(電子交付)の銀行が増えています(楽天銀行、住信SBIネット銀行など)。
-
夫婦で連帯債務(ペアローン)を組んでいる場合: 銀行によって、代表者だけに届く場合と、二人分それぞれ届く場合があります。
3. 「年収2,000万円」の壁をチェック
住宅ローン控除には所得制限があります。
合計所得金額が2,000万円を超えると、その年は控除を受けられなくなります。
⚠️ 「とりあえず申告!」が危険な理由
残業代や副業の収入、株の利益などでボーダーラインの方は、事前の計算が大切です。
所得がギリギリのラインで「とりあえず」申告して、後から所得オーバーが判明すると…
-
還付金の返還: せっかく振り込まれたお金を返すことに。
-
延滞税: 本来払うべき税金を払っていなかった期間の「利息」がかかります。
-
過少申告加算税: 意図的でなくても、間違った申告をしたことに対するペナルティが課される可能性があります。
4. 所得税だけじゃない!「住民税」もしっかり減税
「所得税だけでは控除枠を使い切れない…」という方も多いですが、ご安心ください。
引ききれなかった分は、翌年の住民税から自動的に差し引かれます(最大9.75万円)。
確定申告を正しく行うことで、所得税だけでなく住民税も節税に💡
※次の6月の給与明細に同封される「住民税の決定通知書」をチェックしてみてください。摘要欄に『住宅借入金等特別税額控除』という言葉があれば、しっかり住民税も安くなっています!
最後に:早めの準備が「ゆとり」を生みます
確定申告の期限は 2026年3月16日(月)です。
直前になって慌てずに済みますように…🌟
💡最近はスマホで完結する「e-Tax」も非常に便利です。
マイナンバーカードを準備して、ぜひチャレンジしてみてください。
家づくりは建てて終わりではなく、建てた後のライフプランも大切です!

※この記事は2026年3月現在の税制に基づいています。
個別の状況については、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
───────────────────────────
muculasでは、SNSにて順次情報発信中!
お気軽に フォロー&いいね よろしくおねがいします⭐
こちらのアカウントでは、完成したお家をご紹介

こちらでは、3Dパース・お打合せのこと・日々の取組みなど、より身近な情報を発信
